ピッキング防止法、初適用は群馬 ドライバー所持で逮捕
知らないでは済まされないけれど、本当に知らなかった。
ピッキング防止法が成立していたことを・・・
「ピッキング防止法」の危険な一面(JANJAN)によると指定侵入工具(ドライバー、バールなど)をカバンに入れていただけで罰せられる恐れがあると警告している。
うちの社員は持ち歩いていますよ、現場へ行く時は必ず・・・
仕事を始めた頃、終電がなくなり歩いて帰っていた時、職務質問されてカバンの中にドライバーやペンチなど普段仕事で使うものが入っていて、それを色々聞かれて仕事で使うと説明しても中々聞いてもらえなかった事があった。
その時は所持していても罰せられる法律がなかったので事無きを得たが、この先はきちんと仕事で使う事を証明出来なかった場合は、この法律を適応される恐れがあるという事ですね。
警察官に納得してもらうためには会社でこういう工具を使う仕事であるという証明書みたいなものを作る必要があるのかも・・・
Posted by seizi at 2003年9月 3日 13:11 | TrackBack (0) | [EDIT]